1958-03-26 第28回国会 参議院 地方行政委員会 第19号
その点は別にいたしまして、ただいまのお話について申し上げますと、なるほど、お話しのように、シャウプ税制勧告によりまして、地方民主化するためには、地方独自の民主主義の実践の裏づけとなるような税の体系がなければならないということで、独立税主義というものがとられております。明治以来、日本は長い間今お話しのような付加税の形体をとって参りました。
その点は別にいたしまして、ただいまのお話について申し上げますと、なるほど、お話しのように、シャウプ税制勧告によりまして、地方民主化するためには、地方独自の民主主義の実践の裏づけとなるような税の体系がなければならないということで、独立税主義というものがとられております。明治以来、日本は長い間今お話しのような付加税の形体をとって参りました。
私はここでは個々の問題に触れるというよりも、むしろこの改正の要点が決して今まで順調に伸びて参りました地方分権への傾向を助長するものではなしに、地方民主化への民主的な行政の伸張を図るという方向でなしに、むしろそれに逆行するものである点を痛感いたしますので、その点を御指摘申上げまして、皆さまがたの深甚な御批判を賜りたいと存ずる次第でございます。
こうなつて参りますと、ほんとうの意味での地方民主化というものは、根本的に基礎的なところから破壊されて行くおそれがありますので、その点をひとつ伺つておきたいと思います。
○矢嶋三義君 本地方公務員法案は我が国の民主政治の育成という立場から、地方民主化という立場からも極めて重大な法案である、今後の日本のあり方なり、その動向を決定するほどの影響性を持つところの極めて重大な法案である、こういうように本員は考えるものであります。つきましては、先づ総括的な点について、次にやや具体的な面について、岡野国務大臣以下政府委員の方にお尋ねしたいと思う次第であります。
現在の地方自治のあり方を民主化して行く、ほんとうに今の地方自治に地方の住民が参画できる、あるいは地方公共団体の中で働いている地方公務員が、実際に地方自治の中に参画できるという形を実現して行く、その中で地方自治のあるいは地方民主化の精神を養つて行くのが、ほんとうの地方自治の確立の方向じやないかと思います。ところが現在までの政府の行き方は逆の方向に参つております。
勿論この点については、地方民主化の上から地方自治方面からいろいろの反対意見もあると伺つておるのでありまするが、又一面教育に重点をおいて非常に尊重する面から、又将来の日本を担当して行く青少年教育の重要性から考えて、更に大きな要望が生れておるのであります。
紹介議員は木下辰雄議員、内容といたしまして従来各市において行われた帰属投票、帰属投票の実情に鑑み、地方民主化に逆行するように結果の招来と、これに伴う幾多悲劇の発生と防止するため昭和二十三年七月二十日、法律第百七十九号、というのは地方自治法の一部改正であります。
從つて地方民主化のために非常に大きな影響を持つであろう。もう一つは警察あるいは教育の問題であります。警察権を地方に移讓しましたが、この点にも大きな影響を來すということであります。もしこの費用が地方自治体によつて完全に支拂われないということになつて参りますならば、治安維持の上においてもきわめて大きな影響を及ぼす。これを十分お考え願いたい。
地方民主化のためには、政府におきましても熱意をもつてこれに当れ、その通りであります。その際にあたりまして、地方における財源の涸渇の実情につきましては深き認識を持つのであります。
本法案に対しまして、私は非常に賛意を表するものでありますが、現実の地方の事情といたしまして、われわれが当地におつて考えてみますときに、地方市町村の末端にまで独立の教育委員会を設けるということになりますと一つは財政的な面から、一つは地方民主化の徹底していないという面から見まして、私はこれに対して賛意を表することができないのであります。
「教育委員会は、前の建議の通り、これを都道府縣、市町村及び特別区に置くことを原則とするけれども、現在の一般経済的財政的状況、地方民主化の実情、並びに六・三制の実施状況等を考慮して、漸進的にこれを実施することを必要とする」こういうことを書きまして、その次に「当分の間都道府縣、市及び特別区のみに教育委員会を置き、町村はこれを置かないけれども」云々ということを書いてあります。
○門司委員 この際さらにお伺いしておきたいのは、七十四條の一項中の條例の中に「地方税、分担金、使用料及び手数料の賦課徴収並びに地方公共の秩序の維持、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉の保持に関するものを除く」ということになつておるのでありまするが、これは地方民主化のためにはきわめて重要な、人民の直接請求権をこれだけ除外するということになりますので、從來われわれが考えておつた地方自治民主化のために、かなり
の請願(天野 久君外二名紹介)(第一五一四號) 一五 國民食堂設置の請願(海野三朗君紹介)( 第一五一五號) 陳情書 一 地方分與税の追加分與増加に關する陳情書 (第四九三號) 二 地方財政の健全化に關する陳情書 (第五〇 六號) 三 電氣税設定反對に關する陳情書 (第五二 一號) 四 各種車税徴収に關する陳情書 (第五六四號) 五 地方民主化
――――――――――――― 十二月四日 警察制度に関する陳情書外四件 (第六一二三號) 普通河川並びに海岸等よりの収入に關する陳情 書 (第六四二號) 警察費連帯支援金の増額に關する陳情書 (第六四四號) 地方競馬に對やす地方税の課税に關する陳情書 (第六四六號) 町村財政確立に關する陳情書 (第六八一 號) 住民税の制限撤廃に關する陳情書 (第六九二 號) 地方民主化
ある程度ごまかされていくような傾向も認めざるを得ませんが、これを徹底的にやれば、ほんとうの地方民主化、地方的ボスの排除ということになつて、地方の民主化ということが急速に進むと思います。 ところで、特に申し上げたい点は、いわゆる公職追放者をただ單に追放しつぱなしということでは、きわめて片手落ちな方法である。